施設基準一覧


  • 電子的診療情報連携体制加算(3)
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

 

電子的診療情報連携体制整備加算


 

当院では、電子的診療情報連携体制整備加算3に係る施設基準に基づき、以下の体制を整備しています。

・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等の活用
オンライン資格確認等システムを通じて取得した診療情報を、診察室において医師等が閲覧・活用できる体制を整えています。

・医療DXを通じた質の高い医療の提供
マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおり、院内掲示や声かけを行っています。

・明細書の発行状況に関する事項
当院では、医療の透明性向上および患者さまへの情報提供を推進する観点から、 領収証発行の際に診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で自己負担のない方につきましても、 同様に明細書を無料で発行いたします。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にてお申し出ください。

 

⼀般名処⽅加算


「一般名処方」とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。

当院では、患者様に適切に医薬品を提供するために、処方箋には、医薬品の「商品名」でなく、有効成分を元にした「一般名処方」を実施しています。

 

夜間早朝加算


以下の時間帯に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加算として所定の点数を診察料に加算させていただきます。

平日:18時以降、土曜日:12時以降

 

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)


当院では、医療に従事する職員の賃金改善(ベースアップ) を図るため、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定をしております。
本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、医療従事者が安心して職務に従事すること等を目的としており、当院もこの施設基準に適合し、届出を行っております。
ご理解ご協力を頂けますようお願い申し上げます。

 

長期収載品の処方等に関する事項


令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の2分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。

※長期収載品とは後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。